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都市計画税とは?その計算方法や減免措置もご紹介

マイホームなどの不動産を取得した場合、毎年かかる費用について把握しておくことは大切です。
固定資産税の納税義務について知っている方は多いですが、場所によっては「都市計画税」という税金が課されることもあります。

今回はその「都市計画税」についてご紹介します。

目次

都市計画税とは?

都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的とした地方税のことです。
対象は「市街化区域」に土地や家屋を所有している人で、毎年課される税金です。

市街化区域とは

市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことです。
わかりやすく言い換えると、下記のいずれかの区域になります。

・既に商業施設や住宅などによって市街地になっている区域
・自治体によって10年以内に優先的に市街地にしていこうと計画され、道路や下水道、公園などの都市機能や施設の整備を積極的に進めている区域

市街化区域は増え続けているため、不動産を購入する場合には確認したほうが良いでしょう。

増え続ける「市街化区域」の確認方法

市街化区域では、13種類の用途地域が設けられています。
その用途地域ごとに建てられる建物の高さや床面積、建物の用途などに制限があります。

不動産を購入する場合には市街化区域であるかの確認に加えて、用途地域の確認も行いましょう。
不動産業者や自治体の窓口で確認できます。

都市計画税の計算方法と納税方法

都市計画税の計算方法

都市計画税の計算方法はシンプルです。

都市計画税の税額=固定資産税評価額×上限税率0.3%

仮に固定資産税評価額2000万円の不動産を所有し、税率0.3%の場合、都市計画税は下記の計算となります。
2000万円×0.3%=6万円

都市計画税は地方税のため、税率は市区町村によって異なります。
上限が0.3%のため、それ以上高くなることはありません。

しかし、計算の基準となる「固定資産税評価額」は3年に一度見直しが行われます。
固定資産税評価額が上がると必然的に税額が上がりますので、注意が必要です。

都市計画税の納税方法

都市計画税は固定資産税と同様、毎年1月1日時点で住宅や土地、マンションなどの固定資産を所有している方が対象となります。
市町村から送られてくる納税通知書によって、固定資産税と併せて納税することになります。

都市計画税の減免措置とは?

課税対象が住宅の敷地となっている土地の場合は、課税標準(=固定資産税評価額)を3分の1もしくは3分の2にして計算する「減免措置」が取られています。

・専用住宅1戸につき面積が200m²までの住宅用地(=小規模住宅用地)の場合
→課税標準が3分の1

・上記以外の「住宅用地」の場合
→課税標準が3分の2

この減免措置を受けるために特に必要な手続きはありません。
しかし、少しの違いで税額が変わってくることがありますので、不動産を購入する際や、建物を建てる際には頭に入れておきましょう。

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