「不動産取得税」と軽減措置
不動産取得税とは、有償・無償を問わず土地や建物を「売買」「新築」「増築」「改築」「贈与」「交換」によって取得したときにかかる税金のことです。
なお、相続による不動産取得の場合は非課税となります。
目次
不動産取得税の計算方法
「取得した時の不動産の価格×税率」
不動産取得税の税額は「取得した時の不動産の価格×税率」で計算されます。
「不動産の価格」とは実際に不動産を取得した金額ではなく、「固定資産評価基準」によって決定された「固定資産税評価額」のことです。
この「固定資産税評価額」は実際に取得した金額よりも低いことがほとんどで、建物の場合は5~6割程度、土地の場合は時価の7割程度が目安とされています。
そこに、税率4%が掛けられて不動産取得税の税額が算出されます。
不動産取得税の税額の軽減措置について
税率の軽減措置
税率は4%とご紹介しましたが、特例により不動産の取得時期によって税率が下がる場合があります。
平成18年4月1日~平成20年3月31日取得の場合
土地・家屋(住宅)…税率3%
家屋(住宅以外)…税率3.5%
平成20年4月1日~令和6年3月31日取得の場合
土地・家屋(住宅)…税率3%
家屋(住宅以外)…税率4%
新築された日による控除
上記の「税率の軽減措置」に加えて、更に条件によって控除される場合があります。
建物の場合、新築された日に応じて評価額から一定額が控除されます。
控除額は住宅が新築された日に応じて決められており、最大で1200万円が控除されます。
この控除を受ける場合には、建物の床面積や新耐震基準適合などの条件がありますので、注意が必要です。
軽減措置を受けるには?
不動産取得税の納付通知書は、不動産の登記から半年~1年程度で送付されますが、軽減措置を受けるための手続きを行わなければ措置が受けられません。
軽減措置を受けるための手続きは、都道府県の税事務所へ必要書類を提出します。
取得する不動産の場所によって、税事務所が異なりますので注意しましょう。
軽減措置を受けるための手続きを忘れていた場合、通常の計算方法で税額が計算されて納付通知書が送られてきます。
納付通知書を受け取ってから手続きすれば、軽減措置を受けられる場合もありますので、問い合わせてみましょう。