住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは?2022年の税制改正もご紹介
正式名は「住宅借入金等特別控除」と言います。
新築だけではなく、中古住宅の購入、リフォームなどの住宅ローンも対象となり、居住開始後の年末借入残高に対して0.7%分が所得税と住民税から減税されます。
目次
- ○ 控除対象となる住宅ローンの条件
- ○ 住宅ローン控除を受けるための条件
- ・①合計所得金額が2,000万円以下であること
- ・②住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- ・③自ら居住していること
- ・④居住用割合面積が1/2以上あること
- ・⑤床面積が50㎡以上あること
- ○ 2022年の税制改正で住宅ローン控除(減税)の変更点
- ・①1%の控除率が0.7%に引き下げ
- ・②控除期間が最長13年間に期間延長された
- ・③環境に配慮した住宅を優遇
- ・④所得に対する変更点
- ○ 2024年以降に建築確認を受ける場合は要注意!
控除対象となる住宅ローンの条件
住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、所得金額2,000万円以下である必要があります。
上記以外にも次の条件を満たす必要があります。
「自身が居住するの住宅のための借入れであること」
「次の6つのいずれかからの借入れであること」
・銀行
・住宅金融支援機構
・農協・信用金庫・信用組合
・各種公務員共済組合
・地方公共団体
・勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上であること)
※知人や親族などの個人、自身が役員となっている会社や親族の会社からの借入金は対象になりません。
住宅ローン控除を受けるための条件
①合計所得金額が2,000万円以下であること
合計所得金額が2,000万円以下の方のみ住宅ローンの控除を受けることができます。
2,000万円を超える場合にはその年の控除は受けられませんが、超えていない年については受けることができます。
②住宅ローンの返済期間が10年以上であること
新たに借り入れた住宅ローンの返済期間が、10年未満の場合には控除を受けることができません。
また、繰り上げ返済などによって、契約の最初に返済した月から最終返済月までの期間が10年未満になったら、その時点で適用が受けられなくなります。
③自ら居住していること
投資用物件や土地のみの購入については適用されません。
転勤などによって、本人が一時的に居住していない場合でも家族が住んでいれば適用を受けられます。
④居住用割合面積が1/2以上あること
自営業などで、自宅の一部を事業用に利用している場合は、居住の割合が1/2を超えていなければなりません。
⑤床面積が50㎡以上あること
マンションの場合は通路や階段といった共用部分は含まれません。
2022年の税制改正で住宅ローン控除(減税)の変更点
2022年の税制改正で住宅ローン控除についての変更点がありました。
その大きな内容としては、制度改正前の住宅ローンの控除率1%だったものが0.7%に引き下げられたことです。
変わった内容は下記の通りです。
①1%の控除率が0.7%に引き下げ
今回の改正で大きく変わった点は、住宅ローンの控除率が1%から0.7%に下がったことです。
これまでの制度では1%の減税を受けられたので、その減税額は大きく下がることになります。
②控除期間が最長13年間に期間延長された
控除率は下がりましたが、最長10年間となっていた控除期間が最長13年間に延長されました。
ただし、中古住宅の場合は最長10年間です。
③環境に配慮した住宅を優遇
今回の改正では、対象となる住宅の環境性能によって借入限度額の上限が細かく設定されるようになりました。
その分類は下記の通りです。
・長期優良住宅・低炭素住宅
・ZEH水準省エネ住宅
・省エネ基準適合住宅
・その他住宅(一般住宅)
④所得に対する変更点
これまで3,000万円以下だった所得制限が2,000万円以下に引き下げられました。
また、同時に合計所得金額1,000万円以下であれば40㎡以上50㎡以下の住宅も適用可能になりました。
2024年以降に建築確認を受ける場合は要注意!
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、住宅ローン減税を受けるには原則として省エネ基準に適合していなければなりません。
以上、住宅ローン減税についてご紹介しました。
個々の住宅によって詳しい適用条件が変わってくる場合がありますので、実際に住宅ローン減税を受ける場合にはファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。