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私道持ち分がない戸建ては売れる?注意点と対処法 | 糸島の不動産屋BAYLEAF

こんにちは!糸島の不動産屋BAYLEAFです。

今回は糸島の「私道持ち分がない戸建ての売却」について紹介します。
戸建てを売ろうと調べていると、「前面道路が私道」「持ち分なし」という言葉に不安になる方も多いのではないでしょうか。

価格が大きく下がるのか。
そもそも売却できるのか。
持ち分をあとから取得できるのか。

こうした疑問は、実際の売却現場でもよく聞かれます。

結論から言うと、不動産売却は可能ですが、事前に確認すべきポイントがいくつかあります。
この記事では、私道持ち分がない場合の影響と対処法をわかりやすく解説します。

目次

不動産売却と位置指定道路の基本的な考え方

不動産売却において、前面道路が「位置指定道路」になっているケースのご相談もいただきます。

位置指定道路とは、本来は私道でありながら、建築基準法上は道路として認められているものを指します。
そのため、接道義務は満たしており、建物の建築や再建築自体は可能なことがほとんどです。

ただし、公道ではないため、この道路には所有者が存在します。
その道路の持ち分を所有しているかどうかが、不動産売却時の評価に影響してきます。
「道路として使える=問題ない」と思われがちですが、ここが落とし穴になりやすいポイントです。

私道持ち分がないと不動産売却にどう影響する?

私道の持ち分がない場合でも、不動産売却自体は可能です。
ただし、価格や条件面でマイナスに評価される可能性は高くなります。

理由はシンプルで、買主がその道路を使うためには、他人の土地を通行することになるからです。
通行に対する法的な権利や承諾が曖昧だと、将来的なトラブルが懸念されます。
金融機関の住宅ローン審査でも、私道の扱いはチェックされるポイントです。

結果として、買主が限定されたり、価格交渉が入りやすくなったりします。
私道持ち分がない不動産売却では、このリスクをどう説明できるかが重要になります。

不動産売却で重要な通行・掘削の承諾とは

不動産売却で特に重要なのが、通行承諾と掘削承諾の有無です。

私道持ち分がない道路を使用するということは、他人の敷地を通行するということになります。
そのため、敷地へ出入りするための通行承諾が必要になります。

また、水道管やガス管など、ライフラインの配管が私道下に埋設されているケースも多くあります。
将来、修繕や交換で道路を掘削する際には、所有者の承諾が必要になります。

これらの承諾書が書面で整っていれば、持ち分がなくても不動産売却で大きな不利にならない場合もあります。
逆に、承諾関係が不明確だと、買主は強い不安を感じます。

これが、売却前の事前調査が非常に重要な理由です。

私道の一部を購入して不動産売却する方法

「私道の持ち分を売ってもらうことはできるのか」という質問もよくあります。

結論としては、可能です。
ただし、相手の意向次第になります。

有償での譲渡なのか。
無償で譲ってもらえるのか。
登記費用はどちらが負担するのか。

こうした点を細かく決める必要があります。
個人間で交渉をまとめるのは、正直ハードルが高いです。
不動産売却を見据えて、交渉や手続きをサポートしてくれる不動産会社に相談するのがおすすめです。

不動産売却は調査力のある会社選びがカギ

私道持ち分がない物件の不動産売却は、調査力と説明力が結果を左右します。

権利関係を正確に調べ、
リスクを整理し、
買主に分かりやすく伝える。

このプロセスを丁寧に行うことで、売却の可能性は大きく広がります。

「難しそうだから安くしか売れない」と決めつける必要はありません。
物件ごとに最適な進め方は違います。

早い段階で信頼できる不動産会社に相談することが、納得のいく不動産売却につながります。

糸島での不動産売却は、ぜひ私たち株式会社BAYLEAFにご相談ください!

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